不動産探しの注意点・違法広告に振り回されない

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不動産探しをする時に、まずは広告を見て物件の絞り込みを行う人が多いでしょう。ところでこの広告ですが、いわゆる違反広告も出回っています。捨て看板とか電柱などに貼られている広告に違反広告が結構あるといわれているので注意が必要です。
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不当表示されていないかどうかチェックしよう

不動産広告を出すにあたって、ルールがあり、きちんとした不動産会社であれば遵守しているはずです。そのルールの中で、不当表示をすることが禁止されています。不当表示にはいくつかのパターンがあります。たとえば特別の根拠もなく、売りに出ている物件が優れた物件であると宣伝することは不当表示に当たります。「マンションよりも安いです」とか「資産価値大」といったことだけをかくのは違反行為になります。また「早い者勝ちの物件です」のような消費者に契約をせかす・あおるような表現もルール違反に当たります。また「3500万円売り出しだったのを最終大幅値下げ2500万円で販売中」も不当表示になります。確かにこのように値引きをして販売している物件もあるでしょうが、表示するのであれば、いつ3500万円で売り出したのか、2500万円に値下げしたのはいつかも表記しなければなりません。

必要な項目を掲載しているか

不動産広告を出すにあたって、掲載すべき項目があります。物件の種類やどのメディアを使って宣伝するかによって条件は異なりますが、例えば中古の物件を売りに出す場合には、土地面積と建物面積、建築年月、広告主の名称と電話番号、取引態様に関しては正しく掲載していないといけません。冒頭で紹介した捨て看板や電柱に貼られている広告を見てみると、このような条件がすべて記載されていない広告も時折みられます。その他にも連絡先の電話番号が書かれているのに携帯電話の番号である場合も注意が必要です。通常まともな不動産会社であれば、事務所の固定電話の番号を記載するはずだからです。
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